紛争の内容
Aさんは、父親が亡くなって以降、もう一人の相続人であった次女Bさんと遺産分割に関する話し合いをするも折り合いがつかなかったことが原因で、今後の対応について相談をし、遺産分割(協議)のご依頼に至りました。

交渉・調停・訴訟等の経過
すでに亡くなられた父親が公正証書遺言を作成していたため、同遺言に記載された内容でもって遺産分割が行われることになりました。

そこで相続財産である自宅不動産や預貯金に関する資料を精査し、具体的な相続財産の額を算出しました。

本事例の結末
その後、Bさんの代理人と協議の末、Aさんは法定相続分(1/2)に相当する相続財産を受け取る内容でもって遺産分割協議書の取り交しをすることが出来ました。

本事例に学ぶこと
両親が資産を残したまま亡くなられた場合、考えるべきこととして「遺産分割」があります。

通常、法定相続分に応じて分割されることになりますが、まず、相続財産がどれほど存在するのか把握することが重要です。

また、兄弟姉妹間で争った場合、なかなか遺産分割の目的を果たすのが難しいです。弁護士を間に入れ交通整理をしてもらうことで、早期解決につながることがございます。

遺産分割についてお悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士 時田 剛志
弁護士 安田 伸一朗