紛争の内容(ご相談前の状況)
依頼者は、お父様を亡くされたAさん(相続人)。もう一人の相続人は姉妹であるBさんでした。 お父様は生前、公正証書遺言を作成されており、本来であればそれに従って手続きを進めるだけのはずでした。

しかし、AさんとBさんの間には長年にわたる深刻な感情的対立がありました。遺言の内容は不動産や預貯金の分配に関わるものでしたが、Bさんとの関係が悪化していたため、直接連絡を取ることすら精神的に大きな苦痛を伴う状態でした。また、当事者同士で話し合おうとしても、過去の確執から売り言葉に買い言葉となり、遺産分割協議が全く前に進まない状況に陥っていました。

「相手と顔を合わせたくない」「でも、自分の正当な権利は守りたい」。Aさんは、このジレンマを解消するため、当事務所にご依頼されました。

交渉・調停・訴訟等の経過(当事務所の対応)
ご依頼を受けた弁護士は、直ちにBさん(後に代理人弁護士が就任)に対し受任通知を送付。これにより、AさんがBさんと直接やり取りする必要は一切なくなり、全ての窓口を弁護士に一本化しました。

本件のポイントは、公正証書遺言の内容を尊重しつつ、いかにAさんに有利かつ公平な分割を実現するかでした。 遺言や遺産状況を精査したところ、不動産をBさんが取得する方向性が示されていましたが、そのままでは不公平感が生じる可能性がありました。

そこで弁護士は、以下のスキームを提案し、交渉を行いました。

不動産と現金のバランス調整
Bさんが不動産を取得することを認める代わりに、その不動産評価額(固定資産税評価額ベースで約1000万円)と同額の現金を、遺産である預貯金からAさんが「優先的に」取得する。

残余財産の分配
その上で、残った預貯金については、葬儀費用等の必要経費を差し引いた後、AさんとBさんで公平に折半する。

この提案は、遺言の趣旨を守りつつ、実質的な取得額の公平性を保つ極めて合理的なものであり、相手方代理人との間でも冷静な協議が進みました。

本事例の結末(結果)
弁護士による交渉の結果、感情的な対立を再燃させることなく、円満に遺産分割協議が成立しました。

最終的に、Aさんは不動産相当額の現金や残余預貯金、保険金などを合わせ、総額約1500万円という多額の遺産を受け取ることができました。

「あんなに揉めていた姉妹との話し合いが、弁護士に入ってもらったおかげで一度も顔を合わせずに解決し、本当に救われました」

本事例に学ぶこと(弁護士からのアドバイス)
遺言があっても「揉める」ことはある
「遺言書があれば安心」と思われがちですが、相続人同士の仲が悪い場合、遺言の解釈や具体的な分け方を巡って深刻な対立に発展することが多々あります。特に、不動産など分けにくい財産がある場合はなおさらです。

弁護士は「感情の防波堤」になる
親族間の争いは、他人同士の争い以上に感情がもつれ、当事者だけでは解決不能になるケースが少なくありません。弁護士にご依頼いただく最大のメリットの一つは、相手方との直接交渉というストレスから完全に解放されることです。

「分け方」の工夫で公平な解決を
本件のように、不動産を片方が取る代わりに、もう片方が現金を多くもらうという解決(代償分割に近い考え方)など、弁護士は法的知識を駆使して、柔軟かつ公平な解決案を提示することができます。

相続での「感情的な対立」にお悩みの方は、無理をしてご自身で対応せず、ぜひ早めに弁護士にご相談ください。

弁護士 時田  剛志
弁護士 安田 伸一朗