紛争の内容
依頼者の母は依頼者が子どもの頃に離婚し、父が親権を得ました。その後、数十年が経過してから妻の再婚相手から「母が亡くなった」との連絡があり、わずかばかりの判子代だけを渡す内容での遺産分割を求められました。

交渉・調停・訴訟等の経過
まずは情報少なく、相手の主張内容に疑義があったため、情報の開示を求めました。すると、相手方は、不動産の評価については固定資産税評価額そのものを使った金額をベースとした遺産分割を求めてきました。また、母に捨てられた感情問題を無視した不合理な主張ばかりしてきました。

そこで、そのような要望には応じられないこと、不動産の評価は固定資産税評価を0.7で割り戻すべきであること、調停・審判になったら不動産評価をきちんと争うことを主張しました。

本事例の結末
当方の主張をそのまま受け入れる形で、代償金を受け取ることができました。

本事例に学ぶこと
相続事件においては、調停・審判で争うと、場合によってはとても長い年月を要する割には交渉とほとんど経済的利益が変わらない、ということも起きえます。本件では、依頼者と相談しながら意向を汲みとり、客観的に合理的な内容での早期解決をすることができました。

弁護士 平栗 丈嗣