紛争の内容
会社経営者の方が、事業承継を検討して、後継者候補の親族に会社の株式を全て譲渡することを検討しました。現経営者の生存中に事業を承継する計画を立てつつ、万が一、現経営者が亡くなってしまうことを想定し、遺言により株式を相続させる方法を検討し、税理士の方から相続税対策のために当該親族に現経営者が死亡した場合の死亡退職慰労金と弔慰金を受け取らせるのが良いとのアドバイスを受けました。

交渉・調停・訴訟等の経過
以上のような方針の元、会社の株式を相続させる公正証書遺言と、死亡退職金と弔慰金の受取人を当該親族に指定する旨の会社との間で締結する合意書を作成することにしました。公正証書作成の際に、保有する株式数が分かる資料を提出する必要がありましたので、公証役場へ提出をしました。

本事例の結末
希望通りの内容で公正証書と合意書を作成しました。

本事例に学ぶこと
事業承継のために株式を譲渡する方法としては、様々ありますが、現経営者の年齢を鑑みて、亡くなってしまう場合を想定しして、株式を相続させる遺言を作成しておくことがあります。この場合、株式を受け取る人に相続税の納税義務が生じますので、その支払いのための現金も受け取らせる必要があります。

弁護士 田中 智美
弁護士 村本 拓哉