相続不動産と共有物分割請求
 法律では、「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する」と定められています(民法898条)。
 そのため、相続が発生し、相続人が2人以上いる場合には、遺産となる不動産は相続人らが共有していることになります。
 このことから、相続人の一部が、不動産について法定相続分に従った割合の相続登記(相続人全員分の相続登記)をすることも、保存行為として可能です。

 このように、遺産となる不動産も相続人らが「共有」している状態にあるのですから、遺産分割協議や遺産分割調停をすることなく、一般的な共有物分割請求をすることによって、遺産である不動産の共有関係を解消することはできないでしょうか?