遺言により、建物を取得したところ、他の相続人から、遺言無効確認および遺留分減殺請求訴訟を提起された。

遺言無効確認訴訟に関しては、公正証書遺言であったこと、遺言者の当時の意思能力について、カルテ上も問題がなかったことから、裁判所の方で、遺言は有効と判断したうえで、遺留分の件について話し合いを行った。

建物についての査定を行い、土地の査定も行い、遺言によって侵害されている遺留分を割り出し、その分の金額を和解金として支払い事件を終了となった。