田中弁護士

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行使しないと、時効によって消滅してしまいます。
1年以内に直接当事者(遺留分を侵害している人)に請求するか、家庭裁判所に対して手続をとらなければなりません。
 

また、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知らない場合であっても、相続の開始時(被相続人の死亡時)から10年を経過したときも、時効によって消滅します。

このように、遺留分侵害額請求権には期間の制限があります。
大切な権利を時効消滅によって失わないためにも、遺留分の主張を考えている方は専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

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